「反社会的勢力との取引拒絶に関する特約」の制定について
松山市農業協同組合
2010年9月1日現在
JAバンクえひめは、政府が策定した「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」(平成19年6月19日犯罪対策閣僚会議幹事会申し合わせ)等を踏まえ、各貯金規定に共通して適用となる「反社会的勢力との取引拒絶に関する特約」を導入し、平成22年10月1日より新規定の適用を開始することとしました。
「反社会的勢力との取引拒絶に関する特約」とは、貯金者(またはこれから貯金取引等を開始しようとされている方)が暴力団等の反社会的勢力であることが判明するなどした場合に、当組合の判断により契約をお断りまたは解約させていただくことを定めた特約です。この特約は、各貯金規定の一部を構成するものとして各貯金規定と一体として取り扱われるものであり、導入前よりお取引いただいているお客さまに対しても適用されます。
特約の詳細については、以下をご覧ください。
反社会的勢力との取引拒絶に関する特約
- (特約の適用範囲等)
(1) この特約は、個人・法人のお客様の貯金・定期積金取引および個人のお客様の総合口座取引に適用されます。
(2) この特約は、各種貯金規定(総合口座取引規定、定期積金規定を含みます。
以下「原規定」といいます。)の一部を構成するとともに原規定と一体として取り扱われるものとし、この特約に定められた事項はこの特約の定めが適用され、この特約に定めがない事項に関しては原規定が適用されるものとします。
- (反社会的勢力との取引拒絶)
当組合の貯金取引、定期積金取引および総合口座取引(以下「貯金取引等」といいます。)は、貯金者または積金契約者(以下「貯金者等」といいます。)が次条第1項1号、第2号AからFおよび第3号AからEのいずれにも該当しない場合に利用することができ、次条第1項1号、第2号AからFおよび第3号AからEの一にでも該当する場合には、当組合は貯金契約、定期積金契約または貯金口座の開設をお断りするものとします。
- (解約等)
貯金者等が次の各号の一にでも該当し、貯金者等との取引を継続することが不適切である場合には、当組合は、この貯金取引等を停止し、または貯金者等に通知することにより、この貯金取引等を解約することができるものとします。
① 貯金者等が貯金・定期積金契約申込時または口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
② 貯金者等が、次のいずれかに該当したことが判明した場合
A.暴力団
B.暴力団員
C.暴力団準構成員
D.暴力団関係企業
E.総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
F.その他前各号に準ずる者
③ 貯金者等が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合
A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当組合の信用を毀損し、または当組合の業務を妨害する行為
E.その他前各号に準ずる行為
- (解約に伴う処理)
前条にもとづいて貯金取引等を解約する場合は、次の各号の処理とします。
① この貯金口座が解約され残高がある場合は、通帳を持参のうえ、当店に申出てください。この場合、当組合は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。
② 満期日の設定のある貯金を満期日前に解約する場合は、原規定に定める「当組合がやむをえないものと認めてこの貯金を満期日前に解約する場合」の処理に準じて処理します。
③ 定期積金を満期日前に解約する場合は、定期積金規定第4条第2項第2号に準じて処理します。
④ 納税準備貯金を解約する場合は、納税準備貯金規定第6条第2項に準じて処理します。
⑤ 総合口座取引を解約した場合において、貸越元利金等があるときはそれらを支払ってください。また、総合口座取引を解約した場合に総合口座取引規定第14条の差引計算等により、なお普通貯金の残高があるときは、通帳を持参のうえ当店に申出てください。この場合、当組合は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。
以 上
①反社会的勢力対応にかかる「当座勘定規定」の改正について
改正内容の詳細については、以下の新旧対照表をご覧ください。
※下線部分が改正箇所です。
<新旧対照表>
(改 正 後) |
(改 正 前) |
1~23
(省略)
24.(解 約)
(1) (省略)
(2) この当座勘定は、第1号、第2号AからFおよび第3号AからEのいずれにも該当しない場合に利用することができ、第1号、第2号AからFまたは第3号AからEの一にでも該当する場合には、当組合はこの当座勘定の開設をお断りするものとします。
また、前項のほか、次の各号の一にでも該当し、当組合が取引を継続することが不適切である場合には、当組合はこの取引を停止し、または解約の通知をすることによりこの当座勘定を解約することができるものとします。
① 当座勘定開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
② 本人が、次のいずれかに該当したことが判明した場合
A 暴力団
B 暴力団員
C 暴力団準構成員
D 暴力団関係企業
E 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
F その他前各号に準ずる者
③ 本人が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合
A 暴力的な要求行為
B 法的な責任を超えた不当な要求行為
C 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当組合の信用を毀損し、または当組合の業務を妨害する行為
E その他前各号に準ずる行為
(3) 当組合が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が延着しまたは到達しなかったときは、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
(4) 手形交換所の取引停止処分を受けたために、当組合が解約する場合には、到達のいかんにかかわらず、その通知を発信した時に解約されたものとします。
25~29
(省略)
以上 |
1~23
(同左)
24.(解 約)
(1) (同左)
(新設)
(2) 当組合が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が延着しまたは到達しなかったときは、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
(3) 手形交換所の取引停止処分を受けたために、当組合が解約する場合には、到達のいかんにかかわらず、その通知を発信した時に解約されたものとします。
25~29
(同左)
以上 |
②反社会的勢力対応にかかる「通知貯金規定」の改正について
改正内容の詳細については、以下の新旧対照表をご覧ください。
※下線部分が改正箇所です。
<新旧対照表>
(改 正 後) |
(改 正 前) |
- (貯金の支払時期等)
(1) (省略)
(2) 第3条第3項による場合を除き、この貯金の解約にあたっては、解約する日の2日前までに通知を必要とします。
- (省略)
- (貯金の解約)
(1) (省略)
(2) (省略)
(3) この貯金は、第1号、第2号AからFおよび第3号AからEのいずれにも該当しない場合に利用することができ、第1号、第2号AからFまたは第3号AからEの一にでも該当する場合には、当組合はこの貯金の開設をお断りするものとします。また、次の各号の一にでも該当し、当組合が取引を継続することが不適切である場合には、当組合はこの取引を停止し、または解約の通知をすることによりこの貯金を解約することができるものとします。
① 貯金開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
② 貯金者が、次のいずれかに該当したことが判明した場合
A 暴力団
B 暴力団員
C 暴力団準構成員
D 暴力団関係企業
E 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
F その他前各号に準ずる者
③ 貯金者が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合
A 暴力的な要求行為
B 法的な責任を超えた不当な要求行為
C 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当組合の信用を毀損し、または当組合の業務を妨害する行為
E その他前各号に準ずる行為
4~11 (省略)
以上 |
- (貯金の支払時期等)
(1) (同左)
(2) この貯金の解約にあたっては、解約する日の2日前までに通知を必要とします。
- (同左)
- (貯金の解約)
(1) (同左)
(2) (同左)
(新設)
4~11 (同左)
以上 |
③反社会的勢力対応にかかる「譲渡性貯金規定」の改正について
改正内容の詳細については、以下の新旧対照表をご覧ください。
※下線部分が改正箇所です。
<新旧対照表>
(改 正 後) |
(改 正 前) |
1・2.
(省略)
3.(譲 渡)
(1) (省略)
(2) (省略)
(3) この貯金は、次の各号の一にでも該当する場合には、譲渡することができないものとし、次の各号の一にでも該当し、この貯金取引を継続することが不適切である場合には、当組合は、この貯金の譲渡を認めず、この証書に譲渡についての確認印を押印しないことができます。ただし、貯金者または譲渡人が、譲渡の相手方が第2号または第3号に該当することを知らなかったことにつき重大な過失がなかったとき、ならびに、譲受人が、貯金者または譲渡人が次の各号に該当することを知らなかったことにつき重大な過失がなかったときは、この限りではありません。
① 貯金者がこの貯金の申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
② 貯金者、譲渡人または譲受人が、次のいずれかに該当したこと が判明した場合
A 暴力団
B 暴力団員
C 暴力団準構成員
D 暴力団関係企業
E 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
F その他前各号に準ずる者
③ 貯金者、譲渡人または譲受人が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合
A 暴力的な要求行為
B 法的な責任を超えた不当な要求行為
C 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当組合の信用を毀損し、または当組合の業務を妨害する行為
E その他前各号に準ずる行為
(4) この貯金を質入れする場合には、前3項が準用されるものとします。
4~10
(省略)
11.(保険事故発生時における貯金者からの相殺)
(1) 第4条にかかわらず、この貯金は、満期日が未到来であっても、当組合に農水産業協同組合貯金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当組合に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます。なお、この貯金に、貯金者(この貯金の譲受人も含みます。以下、本条において同じ。)の当組合に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当組合に対する債務で貯金者が保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
(2) (省略)
(3) (省略)
(4) (省略)
12.(規定の変更等)
(省略)
以上 |
1・2.
(同左)
3.(譲 渡)
(1) (同左)
(2) (同左)
(新設)
(3) この貯金を質入れする場合には、前2項が準用されるものとします。
4~10
(省略)
11.(保険事故発生時における貯金者からの相殺)
(1) この貯金は、満期日が未到来であっても、当組合に農水産業協同組合貯金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当組合に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます。なお、この貯金に、貯金者の当組合に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当組合に対する債務で貯金者が保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
(2) (同左)
(3) (同左)
(4) (同左)
12.(規定の変更等)
(同左)
以上 |