休眠預金等活用法施行に伴う貯金規定の一部改正について
平成29年12月
平成30年1月1日より「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」(休眠預金等活用法)が施行されることに伴い、貯金規定を平成29年12月29日より一部改正いたします。
この法律により、長期間異動がない貯金(休眠預金等)は、最終異動日等から10年6ヶ月を経過する日までに、金融機関において公告を行ったうえで、預金保険機構へ移管されます。
なお、移管された後におきましても、お客様より払戻しのご依頼をいただいた際には、所定のお手続きを経て払戻しいたします。
休眠預金等活用法につきましては、「休眠預金等活用法に関するお客様へのお知らせ」をご覧ください。